交通事故

交通事故

はじめに

交通事故に遭われたらまず弁護士にご相談を

交通事故事案は、弁護士への委任によって、依頼者に金銭的な負担が増加することはありません。とすれば、弁護士に委任をしないことが損だと言えます。その理由は、後述する弁護士費用特約が使用できる場合には、なんらのデメリットなく弁護士費用負担がゼロになりますし、特約を使用できない場合であっても、弁護士費用倒れになることはないからです。具体的には、弁護士委任によって上がった金額(委任後の示談金額マイナス相手方損保会社から提示された元々の賠償額)よりも、かかる弁護士費用の金額のほうが必ず低くなります(物損過失割合事案を除く)。
交通事故事案の場合は、ご相談時において、「最終的な依頼者様の手残り額として、現状からいくら上がるのか」の見積りが可能です。ぜひご相談下さい。

交通事故に遭われた方へ

納得のプロセスが重要です

交通事故に遭われた方々の声には、次のようなものが多くあります。
「加害者から一度も謝罪の言葉がなく誠意が見られない」 「加害者の損保会社の担当者の対応が腹立たしい」
「自分は悪くないのに、どうして過失をとられるのか」 「まだ身体が痛いのに治療を打ち切られそうで不安だ」
このような怒りや不安は、事故に遭ってみないと分からない、他人にはなかなか理解してもらえない感情です。 被害者のこの二重三重の苦しみは、交通事故損害保険実務の構造上避けられないものです。
負の感情を慰謝するために必要なのは、まず、なぜそうなるのかの理由を知ることです。理由を知れば怒りの感情は落ち着きます。
そのうえで、適正な賠償金額を知り、それを最大限得るこです。ただし、適正な賠償金を得られたとしても、怪我をしたことの心身の痛みがそれで完全に慰謝されることはありません。
弁護士の仕事は、賠償金の獲得のみにあるわけではありません。詳細な説明とそれによる「依頼者の納得」、これに尽きます。
当事務所では、だいたいの示談金額で大量迅速に事件処理をする、という方針はとれません。依頼者様の納得のいくまでとことん共闘する、という方針を心掛けています。

弁護士費用特約について

「弁護士費用特約」の積極的活用を

ご自身が加入している自動車保険や損害保険に付帯される特約です。最近の保険には、この特約が標準で付帯されている場合が多くなりました。
この特約は、交通事故に関しての法律相談料、相手方との交渉・裁判の弁護士費用、それらに伴う実費等を保険会社が支払ってくれるというものです。

特約を使用できるものとしては、物損事故・人身事故のすべて、過失割合、後遺障害等級認定など多方面にわたります。

弁護士費用等は、保険会社が負担します。ご自身の負担金は「0円」です。また等級が下がることもありません。
弁護士費用特約の使用にはマイナス面がありません。積極的に活用することをお勧めします。

当事務所の強み

物損事故に関して

当事務所の弁護士は車好きですので、特殊な車や改造車の時価額などのマイナーな論点にも対応できます。必要に応じて知り合いのマニアックな車屋に専門知識を尋ねるなど、「痒い所に手が届く」対応を心掛けています。

人身事故に関して

当事務所の弁護士には姻族に整形外科医がいますので、怪我に関する専門的知見の助言をもらい、事件解決に活かすことが可能です。また、後遺障害等級の獲得には力を入れており、積極的に被害者請求を行うこととしています。

過失割合事案に関して

衝突時のスピードを計算式で割り出すことなど、専門的知識を駆使します。争いが大きい場合には、必ず事故現場を検証します。机上では分からない発見が必ずあるからです。

ムチウチについて

はじめに

交通事故の大半が追突事案=ムチウチ事案です。ムチウチの辛さは人により差があり、本当に辛くてもなかなか他人に理解してもらえない点もまた辛いものです。目に見えない辛さをできる限り「視覚化」し、それを事件解決につなげることが肝要です。

後遺障害等級獲得のために

12級13号の認定のためには、MRIにおいて頸椎の神経根が明確に圧迫されている画像所見が認められることが必要ですが、これが認められる事案はほとんど無いといってよいです。しかし、14級9号については、明確な圧迫画像所見が認められなくとも、以下の条件を満たすことで認定される可能性があります。

①整骨院・鍼灸院ではなく、整形外科にて治療を受けること

間断なく、6ヶ月以上、通院すること

事故直後から、痺れなどの自覚症状があり、その症状が継続かつ一貫していること

④各種テスト(頚部ではスパーリング・ジャクソン、腰部ではラセーグ・SLR・FNS)の結果が陽性であること

⑤深部腱反射テストの結果が低下もしくは消失であること

⑥筋委縮検査で筋委縮が認められること

③の自覚症状と④⑤の所見が一致していること

後遺障害診断書において、上記③~⑥がきちんと記載されていることが肝要です。

通院慰謝料について

相手方損保会社の提示額に対し、弁護士介入によって、裁判基準(赤い本別表Ⅱ)を基調とした示談金額に増額することが可能です。赤い本別表Ⅱの基準は、例えば、通院6ヶ月の事案では89万円となっています。ただし、通院実日数が少ない場合には、この基準に拠れないことがあります(この基準によるためには、週2.5回を目安とした通院実日数を要します)。

主婦の休業損害について

ムチウチによって家事労働能力に支障が及び、その分を金銭で填補するというのが主婦休損の問題です。相手方損保会社の提示額はかなり低く、特に兼業主婦(パートなど)の場合には提示額はゼロというのが現状です。弁護士介入により、1日あたり約1万円の主婦休損が認められることが可能となります。ただし、症状の逓減によって家事労働能力の低下もまた逓減することにはなるので、通院期間全体において約1万円の主婦休損が認められるわけではありません。目安とはなりますが、6ヶ月間の通院でおおよそ40~60万円の主婦休損が認められる傾向です。