労働トラブル

労働トラブル

よくある労務トラブル

よくある労務トラブルとしては、以下のような相談が多く寄せられます。
労務トラブルでお悩みの際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、労使それぞれの立場から、トラブル解決のお手伝いをいたします。

相談の具体例

・賃金未払い
・残業手当の請求
・各種ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)
・不当解雇
・労災の慰謝料請求

労務トラブルでお悩みの際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、労使それぞれの立場からトラブル解決のお手伝いを致します。

弁護士に相談することで何が変わる?

雇用される側の労働者は、雇用する側に比べて、圧倒的な弱者です。理不尽な雇用側の圧力に対抗できるように、法的な強制力による威嚇のもと、法律に則った公正な解決方法を導きます。
労働トラブルでは、弁護士を入れないと状況が変わらないというケースが多く見られます。相手に圧力をかけるという意味でも、弁護士を通す価値があり、スピーディな解決も期待できます。

弁護士に依頼することで、労働審判手続にかけることができ、スピーディな解決に繋がります。

労働関係のトラブルで再就職を目指している方に対しては、今後どのようにするのがベストなのか一緒に考え、再スタートに向けてのアドバイスを致します。また煩雑な退職手続は弁護士が代行します。ご本人は再就職活動に集中することができます。

弁護士ができること

弁護士を入れることで、労働審判手続にかけることができます。そのため、スピーディな解決につながります。

労働審判手続について

労働審判手続は、解雇や給料の不払いなど、事業主と労働者との間の労働関係に関するトラブルを、迅速・適正・実効的に解決することを目的とした制度です。
個別の労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試みます。調停で解決できない場合には、事案の実情に即した労働審判を行ないます。これに対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、訴訟に移行します。
労働居審判では、双方の主張を順次聞きながら、実際に裁判になった場合の予測から審判を行なってくれます。裁判になった場合の結果がある程度予想できるので、迅速な解決が期待できます。