借金問題

借金で悩んでいる方々へ

 「今月の返済は無事できるだろうか・・・。」 借金でお悩みの方々は、日々不安を抱えているものと思います。

将来の生活不安に心が支配されてしまい、何をやっても心から楽しめず、何を食べても心から美味しいと思えません。

 人は、お金が増える喜びに対してはある程度のレベルで満足するものですが、お金が減る絶望に対しては底がなく、不安が自然に解消することはありません。ただただ不安は増殖するばかりです。フワフワして足が地に着かない感覚は、私も体験したことがあるのでよく分かります。

 このような借金の不安を解消するには、法的手続に頼るほかありません

 法的手続によらずに惰性に身を任せるあまりに、一生懸命がんばって返済するものの、リボ払いの返済方法ゆえに借金が全然減っていかない、という債務者の方々が非常に多いです。もっと早くに相談に来ていただければ軽症で済んだのに・・・と悔やまれます。ただし、いくら遅く重症であっても、弁護士や裁判所を利用した債務整理によって、借金問題は必ず解決できます。

 借金の不安から解放されたときのスーっとした感覚は何物にも代えがたいものです。解決後に当事務所を後にするときの、依頼者の方々の安堵の表情は、見ていてやはりうれしいものです。

 長い長い雨の夜を越えて、清々しい朝を迎えましょう。

任意整理について

任意整理とは

「任意」すなわち、裁判所を通じず、各債権者と「任意」に交渉して債務を整理するものです。簡単に言えば、毎月の返済額を減らす、というものです。最も重要なポイントは、将来利息がカットされる点にあります。

 これは弁護士が介入することをもって成立するもので、債務者個人からの交渉では各債権者は応じないのが実情です。

 任意整理の具体的な流れは次のとおりです。

 

 ① 弁護士介入通知を各債権者に送付した段階で、各債権者から債務者本人への督促の連絡が停止します。いったんは、当月以降の返済をしなくてよくなりますので、返済を免れた金銭については、弁護士費用に充てていただくか、返済開始後の原資として積み立てていただきます。

 ② 各債権者からの債権額の回答がなされ、総債務額(元本及び弁護士介入時点の遅延損害金を含む)が判明しますので、毎月の返済額合計を検討します。基本的には、総債務額を5年間(60ヶ月)で割った金額です。仮に、総債務額が300万円だった場合、毎月の返済額合計は5万円となります。

 ③ 5年間にわたって、この毎月の返済額を返済していけるかを丁寧に計画します。債務者の家計の見直しなどを指導することもあります。途中で返済が頓挫してしまう可能性のある返済計画は立てられません。弁護士が介入する以上、必ず完済できることを目的とします。場合によっては、60ヶ月ではなく、各債権者と粘り強く交渉をし、80ヶ月にしてもらうこともあります。

 ④ 各債権者との間で、それぞれ分割弁済の和解を締結します。弁護士介入通知をしてから2~4ヶ月後というのが一般的です。

 ⑤ 和解書の内容に沿い、月々の返済が開始されます。各債権者の指定した預金口座に振り込む形が一般的です。毎月決まった金額を支払います。利息は付きません。

 

 当事務所の弁護士費用は、複数社ある場合、1社あたり、32,000円(税抜)を基調としています。相場の8割程度です。

自己破産について

自己破産とは

自己破産は、任意整理をもってしても到底借金を返済できない場合に、裁判所に申し立てることによって、全ての債務を免除してもらう制度です。

 「破産」と聞くとネガティブな印象がついてまわりますが、決してそうではありません。破産した事実を勤務先に知られる、選挙権が無くなるなどといったことはなく、実生活上のデメリットは特にありません。自分自身の心理面において、破産したという十字架を背負っていくことになるという恐れを抱く方もみえますが、リスタートを切れることへの感謝や安心感に比べれば、そのような恐れはとるに足らないものです。

 裁判所が免責(=借金をゼロにする、責任を免ずるという意味)を認める以上、債務者にもそれ相応のハードルが求められます。免責を認めてもらってもまたすぐに破産状態になってしまうのであれば意味がありません。破産は破産者の経済的更生のためにあります。二度と債務超過に陥らないように、債務者には、破産手続上、一定の試練が課されます。家計簿をつける、収支を意識する、わずかであっても貯金をする、というなんてことの無いものではありますが、破産者にとっては、今までできなかったことをするというハードルの高いものです。

 当事務所では、この「破産者の経済的更生のための訓練」を重視して行います。破産手続の通過点だけをみれば、この訓練を軽視しても免責は認めてもらえるかもしれません。しかし、長いスパンでみますと、破産者の人生においてこの訓練が一番重要になると考えるからです。

 

 当事務所の弁護士費用は、基本的には、同時廃止事件では250,000円(税抜)、少額予納管財事件では300,000円(税抜)、通常管財事件では要相談、としています。

自己破産の具体的な流れ

 

 

個人破産の場合

 ① 債権者全員に対し、弁護士受任通知を発送します。この時点で債権者からの督促が停止します。当月以降、返済をしなくてよくなりますので、返済を免れた分については、弁護士費用ないし裁判所予納金に充てることになります。

 ② 裁判所に対する申立てをするまでに2~4ヶ月を要します。この申立ての準備期間において、おおよそ次のことを行います。

 【財産資料の収集】一定の範囲を超える財産については、換価の対象となります。そのため、破産者の財産情報を正確に裁判所に報告する必要があります。

 【債務資料の収集→債務増加の経緯の作成】なぜ破産状態に陥ったかについて、客観資料をもとに分析します。借入金を何に費消したのかを思い出す作業です。免責不許可事由があるか否かを判断するための重要なものです。免責不許可事由とは、「こういう場合には原則として免責を認めません」という破産法上の規定です。簡単に言えば、免責を認めてもらうためにはそれ相応の誠実性が求められるわけです。

 【家計簿・家計収支表の作成→生活状況の見直し】毎日レシートを集め、家計簿をつけてもらいます。経済的更生のため、必要不可欠なことです。

 【その他】個々の事案に応じて、各種行うことがあります。

 ③ 裁判所に対して、破産手続開始決定申立てを行います。破産手続の種類は、㋐通常管財事件、㋑少額予納管財事件、㋒同時廃止事件の3つがあります。

 個人破産の場合は、多くは㋒同時廃止事件であり、場合により㋑少額予納管財事件となります。その違いは、管財業務が必要となるか否かです。管財業務には、破産者の財産調査、換価・配当作業、免責不許可事由の調査などがあります。裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、その破産管財人による手続が進められます。

 管財業務が必要とならない場合、すなわち、換価すべき財産がない、免責不許可事由がないことが明らかという場合は、㋒同時廃止事件となります。管財事件の場合、申立て→破産手続開始決定→管財業務→破産手続廃止決定→免責決定、という流れをとりますが、同時廃止事件の場合、破産手続開始決定と「同時」に「廃止」決定がなされてすみやかに終了します。

 少額予納管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所予納金が、前者は約21万円、後者は約1万円となる点が現実的な問題です。当事務所では、依頼者の金銭負担を減らすべく、可能な限り同時廃止事件となるよう工夫します。

 ④ 管財事件となった場合、破産管財人の選任後、申立代理人弁護士と一緒に破産管財人の事務所に伺います。そこで今後の破産手続の流れについての説明を受けます。何を行うことになるかは事案により様々ですが、多くの場合、継続的な家計収支の作成と積立金の用意が求められます。免責するのが相当かどうかは、第一次的には破産管財人が判断することになりますので、破産管財人の指示に対しては真摯に対応しなければなりません。

 ⑤ 裁判所において債権者集会が開かれます。何回開かれるかは事案により様々です。債権者集会では、破産管財人から管財業務の報告がなされます。特殊な場合を除き、債権者集会に債権者が集うことはありません。

 ⑥ 管財業務の終了により、最後の債権者集会が開かれ、その場で免責審尋が行われます。裁判官から、破産者に対し、叱咤激励の言葉がかけられます。終了後、破産手続廃止決定と免責決定がなされます。

 ⑦ 新たな人生をスタートします。


 

 当事務所の弁護士費用は、基本的には、同時廃止事件では250,000円(税抜)、少額予納管財事件では300,000円(税抜)、通常管財事件では要相談、としています。

消滅時効援用通知について

 かなり昔に取引のあった金融機関から忘れていたころに督促状が届いたという場合や、住所を転々としたため金融機関からの督促は届かなくなったが今後督促が来るのは心配だという場合、その債務を無くすことができる可能性があります。

 借入先が消費者金融であった場合、最終の返済期限から5年を経過していれば、債務を消滅させることが可能です。

 期間が経過すれば自動的に債務が消滅するのではなく、消滅時効制度を利用しますという意思を債権者に伝えること(=消滅時効援用通知)で債務が消滅します。内容証明郵便で通知することが必要です。

 消滅時効援用通知によって債務が消滅すると、その債務が信用情報機関に登録されていた場合には削除の対象となります。当然のことながら、当事務所は、金融機関に対して、信用情報機関の登録の削除をも請求します。

 当事務所の弁護士費用は、通知1件あたり、20,000円~30,000円と設定しています。数が多い場合に、この範囲内で減額いたします。