2019.11.01更新

合格証

偏差値結果

本年8月に心理学検定を受験し、1級合格をさせていただきました。
3ヶ月間の、仕事と育児の間の短時間の勉強で、広く浅くしかできませんでしたが、この勉強を機に、自分の仕事の価値観・方向性をガラッと変えるほどのものに出会うことができました。

 

AIが発達し、私たち弁護士の業務もAIに取って代わられる部分も多く生ずることが予想されます。しかし、離婚問題など、金銭だけの解決にはなじまない、人の心が密に絡むものについては、AIに取って代わられることはありえません。法律相談をしていますと、「人に話を聞いてもらえること」「その話を人が真剣に受け止めてくれたこと」「いわゆる専門家から、大丈夫ですとの安心のアドバイスを受けたこと」などに、相談者の方々は満足していただけるように見受けられます。このような生身の人間同士の対話にやはり価値があると感じざるを得ません。(このような場面では)法的アドバイスは、むしろそれらに劣ります。

 

当初、心理学の勉強を決意した動機は、専門(法律)×専門(心理)による権威づけを期待したからでした。心理学にも精通している弁護士は、そうでない弁護士よりも、なんとなく頼れそう。相談者の方々にそのような安心感をもってもらえるのではないか、と考えました。
しかし、実際に心理学をかじってみて悟ったことは、相談者のためにあるのではなく、弁護士の自分自身が感動をするためにあったということです。人の心を分かろうとすることは、自分の心を見つめることです。依頼者のために仕事をしているように見えるが、その実は自分の成長のためなのです。このことは、どのような仕事についても当てはまるものだと思います。
ただし、その自分の成長は、将来の相談者の方々に対して、よりよいものを提示できるための種蒔きや水やりでもあります。
法律相談や法的解決というものは、「完成型」がありえません。専門家は、普段から不断に、種蒔きと水やりをしなければなりません。自分の仕事に満足し、やり易いものだけを選んでぬくぬくと仕事をしていても、やがて枯れていくのは必然です。

 

勉強を通じて、このような決意をさせていただくことができました。
そして、今までとは異なり、新たなことを始めようとも考えています。また、この場でもご報告させていただこうと思います。

 

投稿者: さくらい法律事務所

2019.02.15更新

数ヵ月前のブログに、「お客様の立場からすれば、弁護士委任の目的・意義は、まず第一に事件解決、第二に弁護士費用、残り第三にその弁護士に委任する安心感など、であると考えます。」と書きました。

私自身、子育てを行うにつれて、上記の考え方を改める思いに至りました。

 

肉体的にも精神的にも大変な子育てをこなしていくためには、子育てを「作業」であると捉えたり、夫婦間の「分業制」と捉えたりしてはいけません。「無償の愛」という言葉がありますが、これは「自己犠牲」を表すものではありません。子に対して行っていることは、自分の心身を削るものではなく、自分の生命感を高めるものです。「無償の愛」は、子の視点から見た言葉というより、親自身の視点から見た言葉であると思えます。

自分のなかに息づいているあらゆる表現を他人に分け与えること。それは自分の生命感を高め、幸福を感じさせる。すなわち、「貢献感」こそが自分の幸せになります。

今、子に対してしていることは、「貢献」であり、幸せを感じること。そして、相手方配偶者が我が子に対してしてくれることは、子の親である自分に対してしてくれることと全く同じ。素直に感謝をする。その感謝は必ず相手方配偶者に伝わる。それは相手方配偶者の「貢献感」を育む。

 

このようなことを子育てを通じて実感しています。このことは、私の弁護士業にも影響を与えつつあることを感じています。

相談者の抱える悩みを、ほんとうの意味で和らげるのは、事件解決の結果やコストパフォーマンスではありません。悩みのプロセスのなかで、人と関わり、自分自身が強くなることでしか根本解決にはならないのです。「依頼者が強くなること」そのきっかけを見つけ、サポートをするのが悩みを扱う職業人の務めです。弁護士は、事件解決のプロであると同時に、「精神的サポートのプロ」でもある必要があります。

私自身、どんなときに貢献感と幸せを感じるかを考えると、事件のプロセスを通じて依頼者の方が強くなったと感じたときであると振り返りました。今後の私の仕事人生におけるテーマが定まりました。私自身にしかできないことを通じて世の中に貢献する。言うは易く行うは難し、です。まずは、法律以外の、子育て論、心理学、脳科学などの勉強を始めました。

 

私と関わる相談者の方々が、少しでも心が軽くなったり、強くなるきっかけを見つけることができるために、私自身が成長しなければならないことを強く決意しています。

投稿者: さくらい法律事務所

2018.05.09更新

当事務所は、平成26年5月に開業し、現在、5年目を迎えました。

開業以来の丸4年の間に、延べ1629件(組)のお客様にご来所いただきました。

このうち、339件(組)のお客様から委任のご依頼をいただき、事件に携わらせていただきました。

法律相談を受けて受任に至る受任率としましては、単純計算で20.8%ということになります。

1629件のうち弁護士介入が必要な案件はそれほど多くないことを考えますと、弁護士介入が必要で、かつ、当事務所にご依頼いただいた割合は、上記受任率よりもだいぶ大きくなります。

 

法律事務所の受任率についての統計などは無いため根拠はありませんが、個人的には上記の受任率は比較的高いのではないかと思います。

受任に至るのが多い理由の一つとしては、弁護士費用設定の柔軟性が挙げられると考えます。

当事務所は弁護士が私1人の個人事務所ですので、弁護士費用の設定は私の独断に委ねられています。

案件に対して一律に弁護士報酬基準を適用するのではなく、各案件の個性(相談者様の資力、事務作業の量、知的労力の質、紛争相手方の個性など)に応じて、柔軟に弁護士費用の提示をすることを心掛けております。

一番簡単な例を挙げますと、紛争相手方からの法的根拠のない請求を多数回受け、精神的に疲弊している、警察に相談したら間に弁護士を入れたほうがいいとアドバイスを受けた、という相談者様がいたとします。

この場合は、「交渉事件」になりますので、形式的な弁護士報酬基準によれば、着手金として10万円(最低額)、報酬金として請求を受けている金額の何%の額、という弁護士費用になります。

しかし、この場合の弁護士介入としての意義は、相談者様の盾となることに尽き、特段の知的作業が必要となりうるものではありません。

そのため、当事務所の弁護士費用の見積りとしては、手数料として、「今後の事件処理の労力に応じて、2万円~10万円の範囲内で協議して決定する」となります。

2~3回の電話で事件が終息すれば2万円。紛争相手方に直接会って交渉したとすれば5万円。複数回交渉を重ね和解契約書を作成したとすれば10万円。

このような感じです。

 

お客様の立場からすれば、弁護士委任の目的・意義は、まず第一に事件解決、第二に弁護士費用、残り第三にその弁護士に委任する安心感など、であると考えます。

当事務所は、この順序に沿った法的サービスを提供できるよう、今後も努力していく所存です。

 

また、私事ですが、本年4月に長男(第一子)が誕生しました。

不思議なことで、父親になったという自覚から、物事に対する責任感と感受性が強くなったように感じます。

このことは、日々の業務にもいい影響となっているようにも感じます。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

投稿者: さくらい法律事務所

2017.05.07更新

平成29年5月をもって、さくらい法律事務所開業3年が経ちました。

皆様に支えられ、3年間業務をさせていただくことができましたこと感謝いたします。

「開業3年間はがむしゃらにがんばれ」と金言のようによく言われますが、

当事務所では、営業時間を長く設けることで、ご相談者様やご依頼者様のニーズに応えようとしてきました。

法律事務所では土曜日に営業しているところは少なく、そのためもあるのか、土曜日には多くのご相談者様にご来所いただきました。

10時から19時まで、1時間おきに8連続法律相談なんていうのもよくありました。

ただ、私も日曜日は休みたいし、平日の夜遅くは疲れてしまうから帰りたい、というのが人間の性です。

そのため、書類作成のためのまとまった時間を確保できる機会があまりなく、ご依頼者様にご心配をおかけしてしまうこともありました。

GWの今日のように1日静かに書類作成の時間がとれることは貴重です。

 

このように考えた結果、平成29年5月より、「毎週土曜営業」を止め、「隔週土曜営業」にさせていただきたく存じます。

偶数週である第2週と第4週の土曜日を営業します。

 

より業務に邁進していきたいと思いますので、どうぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

投稿者: さくらい法律事務所

2016.10.15更新

ボブ・ディランがノーベル平和賞をとりました。
ディランで育った僕も何だか誇らしい気分です。

でも、なぜ歌手が??

ディランの詩には、人種や階級、マイノリティなどの垣根を超えて、人々の心の拠りどころとなる何か、があるように思います。

「I shall be released」という曲があります。
この詩に助けられた人々は、何百万人はいると思います。
僕もそうでした。

映画の主題歌にもなっています。
「Any Day Now」(邦題:チョコレートドーナツ)です。
ディランの精神性がよくあらわれた映画です。

この映画は、法曹関係者は必ず見るべきです。
もがき苦しむ人の心を解放する、
心の「自由」を手に入れる、
そのプロセスに寄り添うことがいかに困難か。
大量雑多な業務のなかで、
通り過ぎていく小さな叫びをすくい上げ、
大通りから一歩外れて、裏路地に踏み入れる気概を持つ。

大変なことですが、重要なことです。
自分はできていないでしょう。。

分かりにくいかもしれませんが、
「should be」はもちろん、「might be」でも「will be」でも「could be」でもない。「shall be released」という表現。
これに勇気を与えられるのであり、ディランがノーベル賞をとる理由なのかなと思います。

映画ぜひ観てください。

I Shall Be Released - 映画「チョコレート・ドーナツ」より 【日本語字幕】

投稿者: さくらい法律事務所

2016.10.11更新

嫡出否認調停・審判を、手続代理人として、2度経験しました。

 

嫡出否認とはこういう場合です。

夫婦の婚姻中又は離婚後300日以内に、妻が他の男性との間の子を産む

→出生届を提出すると、夫との間の子として戸籍に入籍される(嫡出子であると推定されるため)

→その入籍を外すべく、夫が家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる

→裁判所が夫との子でないことを確認して、調停に代わる審判or審判をする

→同審判書をもって、夫が役所に届け出ることによって、子が夫の戸籍から除籍される

→他の男性が子を認知することができるようになる

 

裁判所が夫との子ではないことを確認する手段としては、

①夫と子のDNA検査、②夫と妻からの聴き取り調査(懐胎時に夫婦関係が形骸化していたこと)、③その他証拠(懐胎時に夫が海外にいたことなど)があります。

名古屋家庭裁判所岡崎支部では、全件、①のDNA検査を行うようです。

例えば、別居原因としての妻の不貞行為があり、他の男性との間の子を出生し、離婚協議継続中に再度同じ男性との間の子を出生した、すなわち、嫡出否認を2度行う必要があり、その2度目の手続においても、再度DNA検査を行います。

静岡家庭裁判所では、②だけで足りました。

この違いは、裁判官の裁量、管轄裁判所の運用によります。

 

DNA検査に75,600円の検査費用がかかり、これを負担するのは原則として申立人夫であることを考えると、

夫と妻に争いがないのであればDNA検査は省略する運用のがありがたいです。手続代理人としては。

 

 

投稿者: さくらい法律事務所

2016.06.02更新

世間では消費税増税が話題になっています。

いつも思うのですが、財源を確保するのであれば、消費税ではなく相続税を増やすべきです。

なぜなら、「誰も苦しまない」からです。

相続税が増えたところで相続人にマイナスの負担がかぶさることはありません。

相続税が贈与税なみに増えたとすれば、生前にお金を使ってしまおうとなり、経済が活性化されます。

そしてなにより、お金持ちというのは、自分だけの力でそうなれたわけではありません。

お金がお金を産む社会構造だったり、搾取する側される側があったり、

真面目で優良な個人・企業であっても、お客様、従業員、下請企業あっての繁栄であるので、

社会の力によってたまたまお金持ちになれたにすぎません。

そうであれば、死んだときこそ、社会にお金を還元すべきです。

 

「誰も苦しまない」のに、そのような政策がなされないのは、

国会議員がお金持ちだからだと思います。

お金持ちの国会議員らの、「将来自分が相続を受けるときに目減りしないように、

将来自分が死ぬときにはできるだけ子にたくさん渡るように」

という全くのなんとなくの感覚で議論が出ないのだと思います。

8%か10%かの2%の違いが重要な意味をもつ感覚を持ってほしいものです。

投稿者: さくらい法律事務所

2016.05.20更新

日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と定められています。

日本に住む人は誰でも、自分の人権・権利・法的利益などを実現するため、裁判所の力をかりる権利を持っています。

弁護士をやっていますと、この「裁判を受ける権利」という公的サービスのありがたみを感じざるをえません。

裁判所のサービスの対価として、原告・申立人が支払うのは、収入印紙ですが、

どう考えても、1つの案件に対して生じる裁判所の人件費等は膨大であり、納める収入印紙の額など微々たるものです。

裁判所の人件費が税金から賄われていることを考えると、自分個人の権利実現のために、税金を使わせてもらっていることになります。

何らかの事情で、個人の権利が阻害され、その回復のために社会全体がカバーする。

裁判も保険の考え方と同じですね。

 

ただ、最近、この裁判制度のありがたみを感じていない同業者がちらほらいるように感じます。

明らかに裁判で勝てないであろう案件を裁判に持ち込み、税金を使って、さらに相手方にも精神的・経済的負担を及ぼす。

そういう案件は、弁護士が相談者を説得して、社会的損害の発生を未然に食い止める必要があります。

勝てない事件でも着手金欲しさにとりあえず受任するという行為は、依頼者だけでなく、社会的にも害悪です。

 

しかし、すべての弁護士から受任を断られたであろう不当請求の本人訴訟の出現はどうしてもあります。

その相手方からの相談を受け、受任させていただくこともあります。

完全に訴訟を起こした側の本人のほうが悪いのに、依頼者は本当に気の毒です。

こういう場合は、なるべく弁護士費用を安くしたうえ、

沈みがちな訴訟経過を、考え方を変えてなるべく楽しくやれるようにしたいものです。

 

投稿者: さくらい法律事務所

2016.05.11更新

5月2日をもって、当事務所を立ち上げてから2年が経ちました。

開業してから、非常に多くの皆さまにご来所いただき、

開業2年間で、延べ986件の法律相談をさせていただきました。

そのうち、何件のお役に立てたかは分かりませんが、

法律相談の1件1件を「一本勝負」の気持ちで受けさせていただいたと思います。

法律相談を受けたことを無意味と感じさせてしまったら、

弁護士として「敗北」です。

ご依頼を受けさせていただくか否かは、諸事情により変わりますが、

法律相談は「全件一本勝負」の心意気でやっていきたいと決意します。

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

投稿者: さくらい法律事務所

2015.11.11更新

座右の銘というか好きな言葉(詩)がある。

「遠くからは大きく見える 近づけばそれほどじゃない

からっぽに見えるけれど きれいに澄んだ水がある」

ザ・ハイロウズ「月光陽光」の中の一節。真島昌利(マーシー)の作詞だ。

マーシーの詩にはやさしさがある。弱き者へのまなざしがある。

それが弱き者の心を打つのは、マーシー自身に「弱さ」を感じ、共感するからだろう。

 

僕は、司法試験受験時代、新人弁護士時代に、よくこの詩を思い出していた。

すぐにネガティブになるからだ。

今でもそう。困難にぶち当たると、もうダメかも、自分には無理かも、と。

でも、この詩は真実。大抵の人・大抵の問題は、「近づけばそれほどじゃない」。

そう思うと、なんとかやれそうな気になる。

あとは、「きれいに澄んだ水」。知識はないけど、クリーンに行こう、クリーンだということだけは守ろう、この気概。

そう思うと、なんとかやれそうな気になる。

 

話は変わるが、先日、僕の兄がマーシー(ましまろ)のライブに行った。

兄が「かっちょいいーー!」と叫んだら、マーシーが「いぇ~」と応えたらしい。

このやりとりは、ストーンズのコアなファンなら爆笑もの。

兄とマーシーが「共感」したこの一瞬に、僕は嫉妬した。

投稿者: さくらい法律事務所

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